本文へ移動

Google

WWW を検索
 moriyama-shakyo.or.jp を検索
 

車イス車両貸出し お出かけ応援事業

車イス車両貸出事業実施要綱

福祉車両貸出しお出かけ応援事業実施要綱

社会福祉法人守山市社会福祉協議会福祉車両
貸出しお出かけ応援事業実施要綱
 
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、車イスを使用する人の行動範囲の拡大および家族ぐるみのお出かけを応援することを目的とした福祉車両(以下「車イス車両」という。)の貸し出しを行うにあたり、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この事業を利用できる人(以下「利用者」という。)は、市内在住の次に該当する者とする。
 (1)車イスを使用する者
 (2)その他特に本会会長が必要と認めた者
(使用範囲)
第3条 車イス車両の使用範囲は、原則として県内とする。
2 車イス車両を使用できる人(以下「使用者」という。)は、利用者、介助者および運転者とする。ただし、運転者は利用者の家族または知人とする。
(使用申請)
第4条 使用を希望する者は、車イス車両使用申請書(別記様式第1号)および誓約書(別記様式第2号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入して本会会長に申請するものとする。ただし、2ヶ月以内に使用した者は、誓約書を省略できるものとする。
2 申請書は、原則として使用日を含む7日前までに本会に提出するものとする。ただし、緊急の場合等については、この限りでない。
3 本会会長は、申請書を受理した際は、内容を確認し、速やかに使用の可否を決定し、申請者に車イス車両使用許可書(別記様式第3号)を交付する。
(使用期間)
第5条 使用期間は、貸し出し日および返却日を含み、1回につき原則として4日以内とする。
(使用日)
第6条 使用可能日は、次に定める日を除いた日とする。
 (1)年末および年始の特別休暇の日
 (2)車イス車両の事故・修理等の事由により、本会会長が必要と認めた日
 (3)本会が使用制限を行った日(不定期)
(貸出および返却時間)
第7条 貸し出しおよび返却の時間は、本会の執務時間中の午前8時30分から午後5時までとする。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。ただし、燃料(ガソリン)代として、車イス車両の使用走行距離に応じた金額を使用者が本会に支払うこととする。
2 燃料(ガソリン)代は、走行10㎞(10㎞未満は切り上げる。)につき100円とする。
(使用回数)
第9条 使用回数は、原則として利用者1人につき月2回までとする。
(使用内容の変更)
第10条 使用者は、使用内容等に変更があった場合は、速やかに本会に届けなければならない。
(運転日誌)
第11条 運転者は、使用が終了した時は、速やかに車イス車両運転日誌(別記様式第4号)を整理のうえ、本会に提出する。
(使用点検)
第12条 貸し出しおよび返却の際、本会において運転者の立会いで、車イス車両安全点検表(別記様式第5号)により確認を行う。
(車両の破損および事故責任)
第13条 車イス車両は、本会の所有する指定の車両に限る。
2 使用中の事故等については、本会が加入している自動車損害賠償責任(強制)保険、自動車(任意)保険の範囲内で対応するものとする。ただし、事故等による車両の破損および汚損に対して、使用者責任を基本とする。
3 車内および車外の清掃は使用者が行わなければならない。
(救急処置)
第14条 運転者は、事故または車イス車両の異常を知ったときは、速やかに救急処置を行うとともに、本会の連絡先に連絡し、指示を受けなければならない。
(使用取り消し)
第15条 本会会長は、車イス車両の使用を許可した場合にあっても、急な修理等を含む本会の都合や諸事情により許可を取り消すことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本会会長が定める。
 
付 則
この要綱は、平成26年9月25日から施行する。
ただし、車イス車両の使用は、平成26年10月1日からとする。
この要綱の一部を平成27年2月13日に改正し、同日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
 
2
3
3
7
6
6
TOPへ戻る